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全ライオンズクラブ及び全地区御中
各地区及び各クラブには、日常の運営で「ライオンズ」の名称及び協会の紋章、その他のライオンズ・マークを使用したい、ということが多々あるでしょう。国際協会が各種ライオンズ・マークの登録商標所有者としてその義務を果たしていけるよう、又地区及びクラブがその恩恵を受けられるよう、ライオンズ名称、紋章、運営権に関する国際理事方針を、ここにお送り申し上げます。
理事会方針で認可される使用権の外に、便箋、会報、葉書、その他運営に必要な印刷物に「ライオンズ」の名称及び公式紋章を印刷する権限を、ここに地区及びクラブに認可致します。但し、この印刷物とは、国際本部のクラブ用品部を通して入手できない品物に限ります。(一般の人々に販売する品物につける紋章については、方針「b」項を参照のこと)。
この許可は、上記印刷物に限って適用され、本会計年度中のみ有効です。理事会方針により、上記以外の品物や、その他の事業又は活動に関連して紋章を使いたい場合には、国際本部のクラブ用品部又は国際理事会から正式に許可を得なければなりません。更に、添付致しましたウェッブページ認可の規定に従い、それぞれのウェッブページに使うクラブ名又は地区名と共にライオンズ名称及び紋章を使うことも、認可致します。
この認可が与えられる条件として、印刷業者が協会の紋章を印刷するにあたり、地区及び(又は)クラブは業者の紋章使用に対する全責任を負わなければなりません。
地区及び(又は)クラブは、印刷業者が使う写真、ネガ、プレート、アートワーク、その他一切の所有権及び管理権を保持し、協会の紋章及び「ライオンズ」の名称を使うことは、許可があった場合にのみ許され、更に地区又はクラブの印刷物にのみ使えることを、印刷業者に理解してもらわなければなりません。印刷業者との取り引き関係が終了した際には、地区又はクラブは、写真、ネガ、アートワーク、その他をすべて返してもらわなければなりません。
紋章に関する方針を尊重し、許可された枠内で慎重に行動して頂くことにより、商標登録法の下に課せられている義務を、国際協会は果たしていけるのです。この件に関するご協力を、よろしくお願い申し上げます。 敬具
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