1.
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複合地区・準地区・クラブにおいてホームページを開設する場合は、IT委員長をWeb
site管理者とする。 |
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2.
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前項の各組織段階におけるライオンズクラブの名称または紋章の使用は、98年9月国際本部ウェブページ方針声明及び認可規準により、ライオンズクラブ国際協会の名称紋章、諸マークの使用規準を遵守する。 |
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3.
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各組織段階ホームページの開設は、それぞれ協議会議長・地区ガバナー(リジョンやゾーンを含む)・クラブ会長などの承認の下に開設する。 |
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| 4. |
報道や画像処理は、ニュースを事実に基づいて公正に伝える。 |
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| 5. |
事実に基づくとも、公然と個人や団体などの社会的名誉を損傷してはならない。 |
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| 6. |
プライバシーの保護に留意し、人権侵害にわたる記事や用語を掲載はしてはならない。 |
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| 7. |
人に嫌悪感を与えるような記事や用語を掲載はしてはならない。 |
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| 8. |
公序良俗に反する記事や用語を掲載はしてはならない。 |
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9.
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このウェブ通信ガイドラインは、各組織段階の協議会議長・地区ガバナー・会長及びそれぞれのIT委員長が管理する。 |